高所作業車 レンタル 必要な特別教育

高所作業車をレンタルするには、安全衛生特別教育規程で、教育を受けておく必要がある。
特別教育は各企業又は都道府県労働局長登録教習機関で、受講できる。
履修時間は9時間以上だが、自動車免許所持の場合、履修時間は5時間以上だ。

まず、講義だ。
高所作業車の作業に関する装置の構造および取扱の方法に関する知識(3時間)
原動機に関する知識(1時間)
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
関係法令(1時間)
そして、実技は、高所作業車の作業のための装置の操作(3時間)

である。
高所作業車 レンタル 必要な特別教育を受けると10メートルまで、レンタルした高所作業車を操作することができる。

それ以上の高さの高所作業車 レンタルには、技能講習が必要になる。

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